債務整理:貸金業法について

改正貸金業法とは、高金利や過剰な融資、借入者の計画性の無さから多重債務者が急増している実情から、平成18年に改正された貸金業法なのです。
貸金業に関しては、グレーゾーン金利や悪質な貸付や取立、債務者の自殺等が問題視されていると思います。
そこで、平成18年に最高裁判所が「みなし弁済(債務者が任意で支払ったお金に関しては、過払い金返還請求ができない)」を否定したことをはじめ、同年に国会は、貸金業者の規制の強化やグレーゾーン金利の廃止を盛り込んだ、法律の改正案を作成したのです。
改正貸金業法は、完全に施行されるのは平成21年となっているのですが、いくつかの貸金業者はその施行に合わせて、金利を出資法の上限の29,20パーセントから、貸金業法の上限の18,00パーセントに変更したり、多額の融資をする場合には、債務者の収入を確認するなどの動きをみせているのです。
近年、貸金業者による高金利や過剰な融資などが原因による多重債務者が急増しているのです。
また借り手側に金利負担などのリスク説明を十分に行なわない事が多くて、返済をする為の借り入れを繰り返し多重債務に陥るケースが少なくないのです。
今回の貸金業法の改正には、「施行から2年半以内に所要の見直しを行う」旨の規定があるのです。
つまり、金利の引下げや総量規制が施行される前に、法律が見直される可能性があるのですよ。
さらに今後、高金利特例や猶予期間の延長など、債務者にとって不利な見直しが行われないか注視していく必要があると思うのです。
一部、従来通りの利息を残すべき、との声もあったのですが、最終的に貸金業法(「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」)は、平成18年12月20日に公布、平成19年12月19日に施行されたのです。
多重債務問題の解決の為にあげられた主な対策は、貸金業参入条件の厳格化(5000万円以上の純資産、CMなど規制ルール、生命保険強制契約の廃止など) 。
信用情報機関制度・総量規制の導入(特定信用情報機関の指定、年収の3分の1を超える借入は原則禁止) 。
上限金利を引き下げる(グレーゾーン金利の撤廃、利息制限法の年利20パーセント以上を刑事罰の対象) 。
またこのような貸金業界の改変についていけない中堅の会社は、淘汰されていっているのが現状なのです。
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