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債務整理:不当利得と債務整理

債務整理:不当利得と債務整理

不当利得とは、法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産や労務によって利益を得た者(受益者)は、これにより損失を受けた者に対し、その利益を返還しなければならないとする制度なのです。

また不当利得返還請求が出来る場合なのですが、金利20パーセント以上の借金をすべて返済し終わった場合。

金利20パーセント以上の借金の借入期間が5年以上の場合。

金利20パーセント以上の借金を毎月継続して返済している場合です。

何年にも渡って、利息制限法を超える高い金利の付いた借金を返済している場合などは、実際は、借金を返し終わっていることがよくあるのです。

借金を返し終わっているのに借金の返済を続けることは、債権者が『不当』に『利益』を得ていることになるのです。

そして法律用語では、この『不当』に『利益』を得ていることを『不当利得』と言っているのです。

またこの不当利得の返還請求を『不当利得返還請求』と言うのですよ。

不当利得返還請求とは、たとえば、AさんがBさんから800円の本を買ったとします。

本来であれば800円を支払うはずが、Aさんは900円払いました。

ですが、本の代金は800円なので、100円は過払いになるのです。

Aさんは100円多く払ってしまった事に気がついて、Bさんに100円返して下さいといったのです。

そして簡単に言うと、これが不当利得返還請求といわれるものなのです。

不当利得の受給者には、その利益が残っている限度で、損失を受けた者に返還する義務があるのです。

この残っている限度で返還する義務というのは、例えばBさんが900円支払われている事を知らずに利益900円のうち850円をすでに使ってしまっていた場合、すでに100円を返還する事ができないので、50円しか返還しなくても良いと言うことなのです。

損失を受けた者は損失分を返還するように、受給者に返還するよう請求する権利があるのです。

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