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債務整理:グレーゾーンとは?

債務整理:グレーゾーンとは?

グレーゾーン金利とは、利息制限法で決まっている利息の金利の上限から、出資法で決まっている利息の金利の上限までの範囲を指している言葉なのです。

また貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、このグレーゾーン金利で貸し付けているのです。

日本の利息の制度には、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があるのです。

また消費者金融の利率は「出資法」から見ると適法なのですが、「利息制限法」から見ると明らかに高すぎるということになっているのです。

以前は高金利や、過剰な貸付、過酷な取立が貸金業者の三種の神器と言われて、多重債務者に対しての非常に過酷な取立などが行われていたのです。

また、初期の消費者金融は、一部上場企業のサラリーマンだけを対象にしていたのですが、サラリーマン層が増えるにつれて対象も広がって、消費者金融は発展していったと言われています。

また2006年12月13日の臨時国会で、2009年12月末を目途に出資法の上限金利が20パーセントまで引き下げられて、このグレーゾーン金利が撤廃されることが決定しているのです。

利息制限法の上限利率から、出資法の上限利率の間の金利を「グレーゾーン金利」と言って、この余分に支払っている金利が「過払い金」となるわけです。

出資法では、貸金業者は、29.2パーセント(平成12年6月1日前の契約の場合は、40.004パーセント)を超える利率を定めたり、受領してはいけないことになっていて、利息制限法と違って厳しい罰則が用意されているのです。

現在では、利息制限法と出資法の上限金利は一致していないのです。

そして、民事上は無効であったとしても、刑事罰は科せられないという「灰色の金利(グレーゾーン金利)」が存在しているのです。

また多くの貸金業者はこのグレーゾーン金利を設定して、違法に金利を取っていたのです。

ですが、過酷な取立行為に起因した多重債務者の自殺などが相次いだために、貸金業規制法が大幅に見直されることになって、現在では以前のような過酷な取立は法律上禁止されている行為となっているのです。

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