債務整理:一部免責の許可とは?

一部免責というのは免責不許可事由にあたる場合でも、裁判官の裁量で、例えば300万円の借金のうち、30万円を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの270万円については免責を許可するというものなのです。
また免責不許可事由とは、法律でいくつかのケースが決められているのです。
そしてそれらの事由にあてはまる人については、裁判官が免責を不許可とすることができるようになっているのです。
免責不許可事由とは、・財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき。
・自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき。
・破産状態にあるのに、一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき。
・借金の原因がギャンブルや浪費であるときとされているのです。
自己破産制度で、破産者に免責不許可事由がある場合に、免責の不許可決定を避けることを目的として一部免責の申立てをすることや債権額の一部だけを認める一部免責の許可をすることが可能か否かについては意見が対立しているそうですよ。
また一部免責という制度は、近年運用が増えてきているのですが、その基準については破産法で明文化されているわけではなくて、裁判所や裁判官の裁量によるところが大きく、不明瞭な部分もあるので注意してくださいね。
一部免責が許可される可能性があるかどうかは個々の事例によって異なっているのです。
免責不許可自由にあてはまるといった心当たりがある場合などでも、「免責不許可事由にあてはまるから自己破産は無理だ」と1人で決めつけずに、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスをうけることがポイントなんですよ。
免責不許可事由にあたる方で不安のある方は一度、司法書士などの専門家の意見を聞いてみたほうがいいと思います。
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