債務整理:自己破産について

自己破産とは、「借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、裁判所にその旨を申立て、借金を免除してもらう」ことを言うのです。
また、誰でも自己破産をすることができるというわけでもないのです。
そして自己破産をすることができるのは、いま抱えている借金を今後もずっと支払うことができない経済状態である場合のみなのです。
自己破産とは、すごく簡単に言うと、借金が0になるという債務整理の方法なのです。
自己破産をしてしまうと、債務者が生活するために必要最低限の財産以外は換価されて、失うことになります。
なので自己破産は、債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産など)のうちの最終手段だと言えます。
また、自己破産をした場合の借金なのですが、保証人でない限りは、家族が借金をかぶる必要はありません。
またお金を貸した方も債権者や家族に請求などをしてはいけない決まりになっています。
そしてこのお金を請求する行為は、金融庁の事務ガイドラインによっても規制されています。
自己破産の場合、裁判所に債務者が支払不能と認めてもらうことを「破産手続開始決定(従来の破産宣告からの名称変更)」といいます。
そして「免責許可の決定」が確定したのち債務の支払い義務が免除されて、債務者の借金が初めてゼロになるのです。
また債務者が自己破産をしてしまうと、借金は保証人が全て払わなければいけません。
なのでどうしても、保証人に対して請求されることは困る場合などには、他の債務整理の方法(任意整理、特定調停)を選択したほうがいいと言えるのですよ。
自己破産を申し立てた方全員が、借金を0にしてもらえるというわけではないのです。
自己破産には、免責不許可事由というものがあり、それに該当する場合は自己破産しても借金が免除されない可能性があるのです。
また自己破産の申立ては、原則として債務者(破産申立人)本人の住所地、または居所を管轄する地方裁判所に対して行うことになっているのです。
自身の収入状態からみてどうしても返せそうにない金額の借金を抱えていらっしゃる場合には、早い段階で自己破産をされることがお勧めですよ。
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