債務整理:住宅ローンと債務整理について 大阪・神戸

給与の減額、ボーナスカット、リストラなど、様々な理由によって、住宅ローンの返済が困難になった人の債務整理として、債権者と話し合いを行うことで返済条件を変更してもらう方法もあるそうですよ。
また住宅ローンの金額は払うことができるが、それ以外のサラ金などからの借入については支払うことができない、という場合もさまざまあると思います。
一般には、住宅ローンが、そもそも支払えなかったので、サラ金から借入をしていることが多いので、住宅ローンが支払えない、ということの方が多いそうなのです。
住宅金融支援機構(住宅金融公庫)では、返済に困っている人に対して、返済方法の変更手続きを行ってくれるそうです。
返済のタイプは「返済期間の延長タイプ」「遅れている返済を今後の返済に加えるタイプ」「一定期間の返済額減額のタイプ」「ボーナス時の返済額変更のタイプ」の4つがあって、自分の状況に合わせて返済方法変更の手続きを取ることもできるそうです。
個人民事再生手続は、任意整理では借金の返済をしていくことができないが、自己破産は避けたいという場合に選択される手続き方法なのです。
またこれは、2001年4月から始まった制度で、あまり一般的には知られていない制度でもあるんですよ。
任意整理によっても、住宅ローンを除いた返済案で合意することは可能なのですが、任意整理と比較して個人民事再生手続では元本を大幅に減額することが可能になっているのです。
個人民事再生手続きの1番の特徴は、住宅を手放すことなく、その他の借金を整理することができることだと思います。
ですが、個人民事再生手続きは3年間以上返済し続けなければならないので、失業中などで継続的な収入を得られる見込みのない人などは個人民事再生手続を利用できないのです。
また収入が少なくて生活が苦しい人にも、かなりの経済的負担となる制度なのです。
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