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債務整理:個人民事再生とは

債務整理:個人民事再生とは

個人民事再生とは、必要な生活費を確保しながら、原則3年で返済する民事再生法を個人が利用しやすくした制度なのです。

また個人版民事再生とは、裁判所に申立てをして、借金の元本を圧縮してもらい、今後の利息をカットすることができる手続きなのです。

また個人版民事再生を行うには、次の要件をすべて満たしていることがポイントなのです。

・個人であること、借金の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンは除く)。

・将来において、反復継続した収入が見込まれる者であることです。

個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があるのです。

またそれぞれの種類に応じて、手続きを行うための要件や、手続きの流れが少し異なっているのです。

また通常の民事再生は手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続だったのです。

そこで、法律が改正されて、「個人再生手続」が取れるようになったのです。

個人再生手続とは、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方も異なるのです。

最低弁済額とは、個人版民事再生をするときに、「借金をどこまで圧縮できるか」を決めるために使われる基準のことを言うのですが、利息制限法で引きなおし計算をしたあとに残った借金の金額に応じて、決められているのです。

最低弁済額が適用されない場合、個人版民事再生は毎月の返済が厳しい人のために、借金を減額してその人の経済的な再生を図ろうという制度なのです。

なので貯金がたくさんあったり、価値がある不動産を持っているなど、経済的にゆとりがある人については、借金を必要以上に圧縮する必要はないと考えられているのです。

個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法なのです。

また小規模個人再生手続は、公務員や、サラリーマン、自営業者などが利用できるのです。

また個人再生のメリットは、住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む。

債務総額を圧縮できる。

自己破産のような免責不許可事由がない。

職業制限や資格制限がない。

手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。

専門家に依頼した後は厳しい取り立てがなくなるのです。

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