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債務整理:みなし弁済について

債務整理:みなし弁済について

みなし弁済とは、利息制限法で決まっている利息の金利の上限を超えている利息の契約は無効とされているのですが、貸金業規制法43条では、利息制限法で決まっている利息の金利の上限を超える利息であっても、借金を返済している方が任意に利息として支払った場合は、有効な利息であるとみなす決まりがあるのです。

年率15~20パーセントを超える利息は、利息制限法によれば「取ることができない」というのが原則なのです。

ですが、お金を貸す人が要件を全て満たしている場合には、例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされています。

これをみなし弁済と言うのです。

みなし弁済の5つの要件とは、・貸金業者としての登録を受けていること。

・貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。

・貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。

・債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。

債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。

の5つです。

消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社などの貸金融業者の多くは、このみなし弁済を利用して利息制限法を超えている部分の支払いも有効な利息であると主張することも少なくないのです。

またこの消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社などの貸金融業者の多くは、この5つの要件をすべて満たしていることはほとんどないとされているんですよ。

任意整理の手続きにおいては、業者から取引当初からの明細を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算を行って、業者が取りすぎていた利息分を元本に充当して、本来業者に払うべき「借金の残高」を確定するのです。

みなし弁済の適用に関してなのですが、これは最高裁も厳しく判断を行う立場を明確にしていて、みなし弁済が認められるのは極めて珍しいケースでもあるのです。

また貸金業規制法第43条にみなし弁済の規定があるのですが、みなし弁済が認められるためには厳しい条件を満たさなくてはいけません。

そのため、消費者金融やカード会社の取引では、条件を満たしていない場合がほとんどなのです。

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