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債務整理:任意整理について

債務整理:任意整理について

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さないので債権者はこの話し合いに応じる義務はないのです。

なので債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いのです。

また任意整理は、債務者(依頼人)と司法書士や弁護士などの専門家との委任契約の締結により開始できるので、債権者に受任通知が届いたその日から取り立て行為をストップすることが可能になるのです。

任意整理とは事実上、債務者個人で行うことは難しいと言われています。

なのでできるだけ専門家の方に間に入ってもらうことがお勧めですよ。

また債権者と和解案に合意ができた場合には、和解案に従って3年~5年の間で借金を返済していくことになっているのです。

また任意整理のメリットは、・一部の借金のみを整理することが可能。

・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。

・借金を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。

・業者との話し合いで手続が進むため、近隣に知られることがない。

・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。

・各種の資格制限がないなどです。

任意整理のデメリットは、ブラックリストに載ってしまうことです。

なので、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることはできないのです。

また任意整理は、借金は法定残に引きなおされるので、現在の残高より少なくなるのです。

あるいは過払いとなって、貸金業者から返還される場合もあるのです。

ですが自己破産と違って、借金そのものがなくなるわけではありませんので、一定の収入があることが必要なのです。

任意整理では、すべての債務が免責になるわけではないので、和解後も一定額の支払が必要になるのです。

また仮に、支払総額が毎月の収入の20倍を超える場合には、自己破産を選択したほうがいいと思いますよ。

任意整理とは、他の債務整理方法と違って裁判所を介さずに弁護士や代理権を付与された司法書士が一連の手続き全てを代理で行うのが特徴なのです。

任意整理は、自分では手続きを進めることは難しいことだと言えるのです。

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