債務整理:認定司法書士と債務整理

司法書士とは、国家資格である司法書士試験に合格して各都道府県の司法書士会を通じて、日本司法書士会連合会に司法書士登録をした者を指しているのです。
また認定司法書士とは、司法書士登録を受けた後さらに一定の研修や認定試験を経て、最終的に法務大臣から簡易裁判所の訴訟代理権付与に関する認可を受けた者を指しているのです。
また認定司法書士は、簡裁訴訟代理権を有するので、依頼人の経済状況に見合った債務整理を行うことができるんですよ。
認定司法書士の資格を持ったものは、次のような「簡裁訴訟代理関係業務」を行うことができるのです。
・簡易裁判所において、訴額(請求額)が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続など。
また簡易裁判所において、あなたの代理人として、少額訴訟債権執行(給料の差押えなど)の申立てを行うのです。
認定司法書士は、簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が金140万円までの民事紛争)の範囲の紛争、トラブルなど代理人となって、裁判になる前や、または裁判外で、解決のための手続や相談に応じてくれるのです。
また認定司法書士は、日本司法書士会連合会の定める特別研修(100時間に及ぶ)を受け、認定考査によって法務大臣から簡裁訴訟代理業務を行うのに必要な能力を有する、との認定を受けた者であることが要件になっているんですよ。
司法書士は弁護士さんと比べると、よく「街の法律家」と言われたりしていると思います。
より私達の生活に密接した存在でもあるのですよ。
また登記業務・簡易裁判・少額裁判・相続手続・会社設立・多重債務整理・成年後見・敷金返還請求・売掛金回収等さまざまな業務に対応できる知識と経験を備えているのです。
その中でも近年、認定司法書士の仕事は借金に関する相談が多数増えて、債務整理の業務も増えているのです。
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