債務整理:連帯保証人と債務整理 大阪

保証人も借金の返済が出来ない場合には、債務整理をすることになってしまうのです。
なので、連帯保証人や保証人がいる債務者は、債務整理をする前に保証人には正直に事情を話して相談することが当然の行為だと思います。
当然のことながら、保証人が付いている借金を債務整理した場合は、保証人に請求がいってしまうのですよ。
「破産手続開始決定」が下りて「免責許可の決定」を受けると、『自己破産』の手続きが終了して借金が免除されるのですが、連帯保証人がいる場合、その「連帯保証人」の債務の支払いまで、免除されるわけではないのです。
連帯保証人に迷惑をかけるということは、債務整理のデメリットであると言えると思います。
ですが、連帯保証人に迷惑をかけたくないという理由で債務整理を躊躇しても、借金の問題は解決しないのも事実なのです。
また夫婦や家族、未成年の子供がした借金であっても、保証人になっていない限り法的な支払い義務はないのですよ。
逆に言えば、保証人になっている場合は、仮に離婚をしても支払い義務がなくなることはないのです。
連帯保証人の付いている債務者が、もし自己破産した場合なのですが、「連帯保証人」が、債務者の借金を支払わなければいけませんよね。
そして債権者は、「連帯保証人」に対して取立てを行うようになるのです。
ですが、連帯保証人に借金の返済能力がなければ、連帯保証人も最悪、自己破産の手続きを行うことになると思います。
また任意整理や、特定調停、個人再生などの債務整理を行うことになります。
連帯保証人が複数いる場合なのですが、連帯保証人のうちの1人の方が、債権者に借金の全額を支払った場合には、その支払った連帯保証人の方は、他の連帯保証人の方に対して、人数割した額を請求することができるのです。
また連帯保証人が付いている場合には、自己破産の申立てをする前に、必ず連帯保証人の方に事情を説明することが大切なのです。
そして、連帯保証人の方の返済能力なども含めて、弁護士や司法書士などの専門家に相談してくださいね。
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