債務整理:債務整理用語について

債務整理の借金用語とは、ローンやキャッシングなどで借金をする場合に登場する分かりにくい言葉や法律用語、よく使用される言葉など、借金にまつわる言葉なのです。
・債権とは、人が別の人に対して金品の支払いなどを要求できる「権利」のことを指しています。
そして「債権を所持する人」の事を「債権者」と言うのです。
また、その逆に債権者の要求を受ける対象の人のことを債務者(さいむしゃ)と言うのです。
債務整理の場面では、主として消費者金融などお金を貸す側が「債権者」、お金を借りる消費者側を「債務者」として表しているのです。
また債務整理には、借金を減額したうえで返済する手続き、借金を帳消しにする手続き、払い過ぎた借金を取戻す手続きがあるのです。
また金融業者との取引を利息制限法で引き直した結果、すでに元本以上に支払をしすぎている場合で、その払い過ぎたお金のことを「過払い」と言うのです。
金融業者に対して、支払いすぎているお金を返済してもらうことを申し立てる訴訟のことを「返還請求訴訟」と言います。
これは、業者が過払い金の返済に応じないときに、この訴訟を起こすことになる場合があるのですよ。
また「グレーゾーン金利」とは、 利息制限法で定められた上限利息(年利15~20パーセント)と、出資法で定められた上限利息(年利29.2パーセント)の間の利息のことです。
そして消費者金融の多くが、このグレーゾーン金利によって、融資を行っていたのですが、2006年にこのグレーゾーン金利が大きな問題として取り上げられて、国会で審議された結果、2010年を目途に撤廃されることが決まっているのです。
グレーゾーン撤廃後は、利息の上限が年利15~20パーセントに統一されることになっています。
また取引明細や 消費者金融やクレジット会社との今までの取引を一覧表にしたものを「取引履歴」と言います。
また債務整理手続きにおいては、業者との取引を利息制限法で引き直し計算をするのですが、その計算をするために、この取引履歴が必要となるのです。
また弁護士が債務整理を受任した場合には、まずこの取引履歴を取り寄せることになっています。
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