債務整理:執行証書について

公正証書とは、契約書のなかでも非常に強い力を持つものであって、公証役場という所で、公証人という役職の人を交えて作成されているのです。
また、貸金業者は、「公正証書の作成を公証人に作ってもらう委任状」を債務者や連帯保証人から取得してはならないことになったのです。
公正証書は「金銭の支払を目的とする債務」に作成されるのが一般的です。
つまり、賃貸借契約の債務者の「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」との承認の文言(強制執行認諾約款)が公正証書に記載されていれば、強制執行の申立の根拠となる債務名義という文書と同一の効力が認められ、裁判手続を経ないで直ちに強制執行が可能になるのです。
交渉がまとまって、分割払いならば支払いに応じるなどの約束をした場合、契約書を公正証書とすることは債権回収にとって非常に効果的なのです。
借金の契約の際に交わされる公正証書は、債務者が返済できなくなったときには、すぐ債務者や連帯保証人に強制執行をかけられる内容にした形で、頻繁に交わされているそうですよ。
ですが債務者や連帯保証人は、公正証書を作ったら強制執行をかけられるといった内容を理解せずに作成している場合が多いことが問題視されているのです。
強制執行するためには債務名義が必要になりますが、公正証書は債務名義として認められているのです。
また債務者が支払いの期日になっても支払うことができず、支払期日の延長を求めてくることがあります。
実はこの時こそ債権を強化するチャンスなのですよ。
また公正証書は公証人により作成されるもので、公正証書にした契約書は公証役場で保管されているのです。
なので万が一紛失した場合でも証拠に困ることはないのです。
公正証書については、貸金業者は「もし返済できなくなった場合には、直ちに強制執行に服する」といった内容の公正証書を作成する場合には、債務者や連帯保証人にその旨を書面で説明することが義務付けられました。
また公正証書と当事者間の書面との大きな違いは、公正証書には執行力があると言うことです。
例えば、訴訟を起こした場合、勝訴して債務者の財産を差し押さえたり競売にかけたりするなどの強制執行を行い債権の回収を行うのです。
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