債務整理:取引履歴とは?

貸金業者は、保存期間を経過しているものも含めて、実際に保存している取引履歴については開示する義務があって、これを廃棄したり隠したりすることは、開示を不当に拒否することで、行政処分の対象になるのですよ。
貸金業者は取引履歴を開示する義務があって、取引履歴は本人が開示請求することによって開示されるのです。
また5年以上取引を続けている場合には、まずは取引履歴の開示を請求してみてくださいね。
取引履歴開示の請求を行うことで、貸金業者側が「ゼロ和解をしませんか」と言ってくることがたまにあるそうなのです。
こんなときは、間違いなく過払い金が発生していると思ってくださいね。
なのですぐにその要求に応じないで、まず取引履歴の開示請求を行ってください。
また中には、取引履歴の開示を依頼したら「返済は銀行のATMで行っているはずだから伝票を残しておかない方が悪いのだ」などと、理由をつけて履歴の開示を断られたという例もあるのです。
これは、業者側にとって都合の悪いことが起こると予測しているからだと思って間違いないのですよ。
全部の取引履歴が開示されているかどうかを確認するためには、取引履歴が開示されたら、まずは一番最初の取引内容を確認してくださいね。
また途中からの開示の場合には、最初の取引の時点で既に残高が記載されている場合があります。
この場合には、再度取引履歴の開示請求をしなければいけないのです。
そして再度の開示請求にもかかわらず、初回からの取引履歴が開示されない場合には、監督官庁に行政指導をするように申し出てくださいね。
開示される取引履歴について、業者から開示される取引履歴の種類としては一般的に次の3種類があるのです。
1、貸付額と返済額の記載と約定利息(利息制限法超過利息)により計算された残高記載の記載がされているもの。
一般の消費者金融をはじめ多くの業者の取引履歴です。
2、貸付額と返済額の記載のみが一覧となった取引履歴(債務残高の記載なし)。
これは、消費者金融やクレジット会社のごく一部の取引履歴です。
3、既に利息制限法引き直し済みの残高が記載されている取引履歴。
これは大手クレジット会社に多いそうです。
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